サニーカントリークラブ 《27ホール 長野県》
同クラブを経営し、再生手続中の望月サニーカントリー(株)はこのほど、会員など債権者にスポンサー型の再生計画案を配布した。6月16日締切りの書面投票及び6月23日開催の債権者集会で賛否を決議する。同社は同クラブと隣接する別荘地『望月サニーヴィレッジ』に係わる不動産事業を営んでおり、昨年12月8日に民事再生法の適用を申請、同月22日開始決定を得た。同計画案によると,㈲パインコーポレーションがスポンサーとなり、償還問題を解決し、破産配当率を超える弁済を行うとともに、ゴルフ場、不動産事業を継続し、会員のプレー権を保護する。スポンサーの経緯説明では、再生債務者は民事再生手続開始申立前から資金繰りが実質破綻している状況で、複数の候補に打診し、最も良い条件を提示したパインコーポレーションを選定し、昨年11月6日にスポンサー契約を締結した。民事再生申請前に、5,450万円、再生計画案提出時までに5,950万円の融資を受けたという。債権者等への弁済に関しては、スポンサーからの借入金と募集株式の払込金(資本金1億を全額減資し、新資本金1,000万円をスポンサーに割当て)を原資とする方針。計画案提出時は債権者数2,176名、債権額26億1,159万9,063円となっている。一般債権者、会員債権及び別荘保証金債権者に対しては、99.5%相当の金額について免除を受け、残り0.5%を弁済する。「弁済期限日」は“再生計画認可決定確定日から3ヵ月経過時の属する月の末日”。現代表者及びスポンサーが有する再生債権は全額免除を受ける。また会員契約は、再生計画認可決定確定日から2か月経過時の属する月の末日の「入会期限日」をもって解除。希望する会員は、入会金の負担なく「入会期限日」の翌日を契約締結日とする新規会員契約を行う。その際、正会員、平日会員は従来と同様だが、21世紀会員1口は正会員2口(2口目は記名登録可能)、家族会員1口は正会員1口として新規契約できる。これら会員権は預託金のない、譲渡性及び相続性のある会員権とするという。
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