塩原カントリークラブ 《27ホール 栃木》
同CCを経営する(株)塩原ゴルフクラブが7月7日、預託金償還問題が解決の見通しが立たないとして東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日付けで弁済禁止の保全命令、監督命令が下された。同CCは昭和44年4月に18ホールで仮開場し、昭和46年11月に27ホールで正式開場した。
申請代理人の説明によると、開場当初は1,300名の会員を募集し、その当時の預託金額は20万円が中心で低額なことからゴルフ場に対して預託金返還請求がなされることがなく(市場価格が預託金額を上回っていたため)いわゆる預託金償還問題は顕在化しなかった。
平成4年に25周年記念として預託金が1,200万円、2,400万円の会員を追加で募集。この預託金の償還期限は10年だったため平成14年頃、償還期限が到来したが、ゴルフ場会社には返還原資は存在せず、預託金の10%を返還し、残額については据置期間を15年間延長するという案を示し、会員の多数もその案に応じることにより、預託金問題を乗り切った経緯があった。その当時、預託金債権は200万円額面に分割もしていた。
そして平成29年6月から30年12月にかけて、追加募集会員の総額約3億4,800万円の預託金償還期限が到来。また追加募集会員以外にも退会して預託金の返還を求める会員も多数存在し、それら預託金(130名、預託金合計約5,000万円)も返還できない状況にあるという。ゴルフ場会社では、これら会員に預託金を返済する原資がなく、今後も償還を求める会員が増加し続けることが見込まれることから、民事再生法手続きに基づく抜本的な再建を図ることとして、今回の申立てに至ったとしている。ゴルフ場は営業を継続し、自主再建型での再生を目指すという。会員権の書換は再生手続中でも受け付ける方針だ。イーグルゴルフ