大間々カントリー倶楽部 《18ホール 群馬県》
同CCを経営する市川造園土木グループの(株)大間々カントリー倶楽部は、このほど会員など再生債権者に向けて、再生計画案を配布した。同計画案の賛否を問う債権者集会は7月12日に開かれる。同社は、今年1月20日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し同月26日開始決定を受けた。申請代理人の弁護士作成の同計画案によると、再生手続開始申立の原因たる預託金の償還問題を解決し、予想破産配当率(0%と資産)を超える弁済を行うとともに、ゴルフ場の会員のプレー権を保護することを目的として同計画案を策定したという。
確定再生債権者数は512名で、確定再生債権額は33億1,062万7,786円。再生債権の弁済は、再生債務者の保有する資産及び将来の事業収益を弁済原資として行う。
会員債権者については再生計画の認可決定確定時において99%の免除を受け「権利の変更」をする。そしてすべての会員債権者は退会期限日(認可決定確定時から2ヶ月を経過した日の属する月の末日)までに、再生債務者に対して保証金預託証書を返還することとしている。また再生債務者と会員との会員契約は原則継続するが、退会届を出した会員や退会期限日までに名義変更未了の会員債権者は退会期限日をもって解除となる。「退会会員を含む一般債権者」への弁済条件(弁済率1%)は、第1回を認可決定確定日から3ヵ月経過した日が属する月の末日限り、第2回から第10回までは認可決定確定日から3ヵ月経過した日が属する年の翌年から、毎年の弁済月の末日限り、計10回の均等分割にて支払う(ただし、再生債務者は業務の状況等により、可能な限り残額を一括で繰り上げ弁済できるように務める)となっている。
一方、退会期限日の翌日現在で「会員契約を継続する会員債権者」に対しては速やかに権利変更後の会員債権全額(預託金債権の1%)が記載された新保証金預託証書を発行・交付する。そして再生計画認可確定した日から10年経過した日、又は退会届が提出された日のいずれか遅い日から1ヵ月以内に権利変更後の会員権額を返還するとなっている。イーグルゴルフ